2004-04-22 第159回国会 衆議院 武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会 第7号
これは六四年に陸上幕僚監部法務課の三等陸佐益田繁人さんの研究されたもので、当時の法務課長、一等陸佐の渡部さんもこの本を推奨しておりまして、それで、印刷配布するからとにかく執務上の参考にしていただきたいと、非常に高く買っておられる本です。
これは六四年に陸上幕僚監部法務課の三等陸佐益田繁人さんの研究されたもので、当時の法務課長、一等陸佐の渡部さんもこの本を推奨しておりまして、それで、印刷配布するからとにかく執務上の参考にしていただきたいと、非常に高く買っておられる本です。
それで、一九九〇年まで事業団の法務課長を務めていたわけです。この間に、現在も東京地裁で係争中の二百二億損害賠償請求事件というものがありまして、これは事業団が組合を訴えているという事件なんですが、このときの事業団側の直接の担当責任者をやっていたわけです。ところが、一九九〇年の六月にこの方は再び東京地裁へ戻るわけなんです。
室長 戸矢 博道君 運輸大臣官房国 有鉄道部労政室 長 渡辺要一郎君 建設省河川局水 政課長 二橋 正弘君 自治省行政局公 務員部公務員第 一課長 紀内 隆宏君 日本国有鉄道総 裁室法務課長
川計画課長 寺田 斐夫君 建設省道路局企 画課長 三谷 浩君 建設省道路局道 路環境対策室長 野村 和正君 自治大臣官房企 画室長 能勢 邦之君 自治省財政局調 整室長 鶴岡 啓一君 日本国有鉄道総 裁室法務課長
画課長 坂井 順行君 運輸省航空事故 調査委員会委員 長 八田 桂三君 運輸省航空事故 調査委員会事務 局長 星 忠行君 海上保安庁警備 救難部参事官 辻 宏邦君 日本国有鉄道総 裁室法務課長
課長 勝又 護君 気象庁地震火山 部地震予知情報 課長 津村建四朗君 建設省都市局下 水道部流域下水 道課長 斉藤健次郎君 日本国有鉄道常 務理事 岡田 宏君 日本国有鉄道総 裁室法務課長
総局人事局長 大西 勝也君 最高裁判所事務 総局民事局長 上谷 清君 最高裁判所事務 総局刑事局長 小野 幹雄君 最高裁判所事務 総局家庭局長 猪瀬慎一郎君 日本国有鉄道総 裁室秘書課長 井手 正敬君 日本国有鉄道総 裁室法務課長
業務部長 大久保一男君 運輸省自動車局 整備部長 宇野 則義君 運輸省航空局首 席安全監察官 和久田康雄君 建設省都市局公 園企画官 照井 利明君 日本国有鉄道常 務理事 橋元 雅司君 日本国有鉄道総 裁室法務課長
長 柳 昭夫君 運輸省自動車局 整備部長 宇野 則義君 建設省道路局道 路交通管理課長 三木 克彦君 自治省財政局調 整室長 井下登喜男君 消防庁危険物規 制課長 椎名 泰君 日本国有鉄道総 裁室法務課長
これは法務課長が書いたのかだれが書いたか知らぬけれども、一回総裁、あんた暇があったら読んでみなさいよ。実際行ってやってみなさい、これは。保線の皆さんと一緒に。これやっぱりこういう裁判やったら、誠意を持って皆さんと話をして、皆さんの希望に沿うようにやってやるというのがたてまえじゃないですか。私はこれは冷酷無比だと。
員 村上 登君 説明員 労働省労働基準 局監督課長 倉橋 義定君 日本国有鉄道総 裁 高木 文雄君 日本国有鉄道常 務理事 高橋 浩二君 日本国有鉄道常 務理事 尾関 雅則君 日本国有鉄道総 裁室法務課長
局監督課長 倉橋 義定君 日本国有鉄道総 裁 高木 文雄君 日本国有鉄道常 務理事 田口 通夫君 日本国有鉄道常 務理事 高橋 浩二君 日本国有鉄道常 務理事 尾関 雅則君 日本国有鉄道総 裁室法務課長
いま法務課長の方から御説明いただいたのですが、法的に見てもいろいろ問題があって、さっき伺ったところでいくと、裁判所は口頭弁論が大体三カ月に一回ぐらいのペースですから、これは恐らく容易なことではないと思う。何年かかるかわからないというような、いわばどろ沼的な問題じゃないかと私は考えているのですが、こういうことを長いことやっておって労使関係の正常化にいい影響があるんでしょうか。
○坂本(恭)委員 法務課長は、いま五十一年ですが、暦年にさかのぼって、五十一年、五十年、四十九年と訴えが提起された件数がわかりますか。
青木勇之助君 委員外の出席者 環境庁大気保全 局特殊公害課長 酒井 敏夫君 労働省労働基準 局監督課長 倉橋 義定君 日本国有鉄道総 裁 藤井松太郎君 日本国有鉄道常 務理事 加賀谷徳治君 日本国有鉄道総 裁室法務課長
そうしたことから、その後北鉄道管理局の奥田法務課長が御本人のところへ行ってくれまして、いろいろ手配をしてくれました。そうした結果、この二月十日に診断書が出ました。一応五週間ということで三十五日間の休養ということになりました。事実この人はひとり者でありまして、東京駅八重洲口のほうの喫茶店につとめているという方であります。
何を計画したかという具体的な質問をしたら、あなたはその資料は法務課長が持っておって私はいま持っておらないと、こう言われる。その資料があろうがなかろうが、それはないかもわからぬ。あるいは悪く言えば作意的につくったものかもわからぬ。ただ、この五月十六日の参議院の運輸委員会で、中村委員から国鉄の井上常務に質問したところが、何を計画をしたかということは答弁できなかったということでしょう。
私の知る範囲では支部の委員長というものは、そういう計画は、指令権もないし、計画して何をやれという指示権もないんだから間違いじゃございませんかと、あなたのほうはそれは資料があると、こうおっしゃるけれども、資料があなたの法務課長のほうにどれだけ、山ほどあろうがそんなことは私の知ったことじゃない。参議院の運輸委員会でこれこれの答弁がない限りは答弁ができなかったということです。その点はどうなる。
○説明員(石田禮助君) この駅前の問題につきまして、われわれのほうの法務課長の意見によりますと、仮処分とかいうような単刀直入に問題を解決するように進むべきだと、それについて十分に確信があると、こういうことを申しておりますので、私はぜひひとつやっていきたいということで進んでおります。
○吉川委員 国際観光会館の結論は、私は、法務課長から報告がございましたから承知しております。しかし本委員会には何らの報告もございませんし、したがってこの際、責任あるお立場で御報告をいただきたかったのでございますが、それでけっこうでございます。 私は、国鉄の経営にプラスになるために立体的な敷地の利用ということで、好ましくはないけれども、民衆駅のごときものはやむを得なかろうと思う。
それからこの登記なんかも——これはあとで法務課長に聞きますが、登記なんかも全部でたらめだ。そうしてそれをごまかしている。日本の法務省だ、間違えば人でも何でも縛らなければならぬ機関を持っているのが、これが公文書を偽造している。いま私見せてあげる。きょうはこれだけにして、この次あなたももっと資料を持ってきて答弁なさい。そんなことで許しませんよ。 それじゃ委員長、今度は法務課長をひとつ出してください。
○押谷委員長代理 法務課長は来ております。
第一審でそういうことが出たら、これはそういう場合の用意としていまから調べておかなければならないというのが、第一審の場合でも法務課長としての当然の責務であろうと思うが、あなたにはそういう気持ちは一片もない、それでよろしいか、これだけを最後に伺っておきます。
そうすれば、いやしくもあなたが法務課長をやっておられる以上、そういう点も含めて、今度の第一審の判決が出たら、これについていまから当然検討しておかれるべき筋合いのものであると思うのです。あなたのほうは、判決が最終的に出るまでは一切そういうことは検討もしない、全然関知しないところだ、こういうふうにおっしゃるわけですか。
国鉄から来ておられますから、法務課長に伺いますが、人権擁護局からそういうふうな説示があったのに対して、今後そういうことのないようにする、こういうことでありましたが、私どもから見るならば、行き過ぎの免職処分になっております。第一審の裁判でも、あなた方の考え方とは反対の結論が一応出ている。
それにつきましては、あとで詳しいことは、法務課長から御説明申し上げますが、国鉄としてはこの前の三河島事故のときもそうでございましたが、最善のことはしたい。ただしかし国鉄総裁としては、国鉄の管理者として、どうもそこにある一定の限度がある、要するに世間並みということはやはり考えていかなければならぬ。